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環境衛生管理業務には、清掃管理業務および衛生管理業務がある。
それぞれの業務の具体的なものには、 以下のような項目がある。

 

(1)清掃管理業務 1 建築物内部清掃
2 建築物外部清掃
(2)衛生管理業務 1 空気環境管理
2 給水管理
3 排水管理
4 害虫防除
5 廃棄物処理

Imageこれら環境衛生管理業務を新たに事業として行う場合、特に必要となる資格定められていない。
しかし、業務として環境衛生管理業務を受託しようとする場合は、「建築物の衛生的環境の確保に冠する法律」(ビル衛生管理法)により、所有者(権限者)に義務付けられている維持管理基準等を知っておく必要がある。

■建築物とビル衛生管理法

ビル衛生管理法では、特定建築物の所有者は、「建築物環境衛生管理業務」に従って維持管理をするよう努めなければならないとされている。
管理基準は、ビル衛生管理法施行令第2条により以下に関し具体的な内容が定められている。

  1. 空気環境の調整
  2. 給水及び排水の管理
  3. 清掃
  4. ねずみ、昆虫等の防除

このほかビル衛生管理法では、維持管理が適性に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者を選任することが定められている。

このように、ビルメンテナンス事業者が、ビルの環境衛生管理業務を受託するには、特に定められた資格は必要としないが、受託物件がビル衛生管理法の定める 特定建築物である場合は、ビル衛生管理法に定められた管理基準に基づく維持管理を実施するとともに、ビルの所有者から建築物環境衛生管理技術者の選任を求 められた場合は、自社の社員にその資格を有するものが必要となる。

このほか、ビル管理衛生法には都道府県知事の「登録制度」が定められている。
これは、ビルの衛生的管理業務を行う事業者の資質の向上を目的とし、各事業者は一定の物的要件、人的要件に適合していなければ登録を受けることができない。
したがって、この登録制度は優良事業者の指標となっている。

現在、登録できる衛生的管理業務として、以下のものが定められている。 Image

 

建築物清掃業 1号登録
建築物空気環境測定業 2号登録
建築物空気調和ダクト清掃業 3号登録
建築物飲料水水質検査業 4号登録
建築物飲料水貯水槽清掃業 5号登録
建築物排水管清掃業 6号登録
建築物ねずみこん虫等防除業 7号登録
建築物環境衛生総合管理業 8号登録

 

前述のとおり、各業務とも登録を行うに際し一定の物的要件、人的要件を満足する必要があり、その要件の中に必要とされる諸資格が定められている。


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